不動産鑑定評価用語集
価格形成要因の分析
- 都市計画区域
- 自然的及び社会的条件、人口、土地利用、交通量等に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域。
無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるとことができる
- 市街化区域
- [1]すでに市街地となっている区域及び[2]おおむね10年以内に優先的計画的に市街化を図るべき区域
- 市街化調整区域
- 市街化を抑制すべき区域
- 非線引都市計画区域
- 区域区分が定められていない都市計画区域
- 第1種低層住居専用地域
- 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める用途地域。住宅は建築できるが、店舗・事務所は建築できない
- 第2種低層住居専用地域
- 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める用途地域。住宅と店舗(150m2以内)は建築できるが、これより大きい店舗、事務所は建築できない
- 第1種中高層住居専用地域
- 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める用途地域。住宅と店舗(500m2以内)は建築できるが、これより大きな店舗、事務所は建築できない
- 第2種中高層住居専用地域
- 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める用途地域。住宅・店舗(2F以下かつ1,500m2以下)・事務所(同左)の建築はできるが、これより大きい店舗・事務所は建築できない
- 第1種住居地域
- 住居の環境を保護するため定める用途地域。住宅・店舗(3,000m2以下)・事務所(同左)の建築はできるが、これより大きい店舗・事務所は建築できない
- 第2種住居地域
- 主として住居の環境を保護するために定める用途地域。住宅・店舗・事務所の建築はできる
- 準住居地域
- 沿道地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める用途地域。住宅・店舗・事務所の建築はできる
- 近隣商業地域
- 近隣住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める用途地域。住宅・店舗・事務所の建築はできる
- 商業地域
- 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める用途地域。住宅・店舗・事務所の建築はできる
- 準工業地域
- 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める用途地域。住宅・店舗・事務所・工場等の建築はできる
- 工業地域
- 主として工業の利便を増進するため定める用途地域。住宅・店舗・事務所・工場等の建築はできる
- 工業専用地域
- 工場の利便を増進するため定める用途地域。事務所・工場等の建築はできるが、住宅・店舗の建築はできない
- 防火地域・準防火地域
- 店舗・住宅などの建物が密着した市街地を火災の危険から守るため、都市計画に定める地域。建築物の耐火性能等に係る規制が課される
- 建ぺい率
- 建物の建築面積(いわゆる「建坪」と同じ)の敷地面積に対する割合
- 容積率
- 建物の各階の床面積の合計の敷地面積に対する割合
容積率は都市計画で定められる(「指定容積率」という)が、前面道路幅員が12m未満の場合は下記のとおり制約される(「基準容積率」という)。
[1]住居系用途地域・前面道路幅員m×40%又は指定容積率どちらかの低い方
[2]商業系・工業系用途地域:前面道路幅員m×60%又は指定容積率のどちらか低い方
ただし、幅員6m以上12m未満で、かつ、幅員15m以上の道路からの距離が70m以下の場合は、前面道路幅員による容積率制限が一定の範囲で緩和される
- 高度地区
- 市街地の環境を維持し又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区
- 高度利用地区
- 市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、容積率の最高限度と最低限度、建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度及び壁面の位置の制限を定める地区。市街地再開発事業を施行することができる
- 日影規制
- 条例で指定する区域内にある一定の建築物は、周辺地に一定限度時間以上の日影を落としてはならないという制限。対象地が指定区域外にあっても、周辺地が規制対象区域内にあれば同様の制限を受ける
- 斜線制限
- 建築物の各部分の高さに関する制限で、道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限がある。道路や隣地の日照、採光、通風などの環境を確保するため、道路や隣地との境界線を基にして一定の角度で立ちあがる斜線を想定し、建築物の各部分の高さをこの斜線の範囲内に制限する
- 宅地造成工事規制区域
- 宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの著しい区域。区域内で、宅地造成工事を行おうとする者は、あらかじめ知事等の許可を受けなければならない
- 地区計画
- 土地利用に関するきめ細かい基準を、都市計画として条例化する制度
- 建築協定
- 土地利用に関するきめ細かい基準を、協定を結ぼうとする土地所有者等全員の合意に基づき特定行政庁の認可を得て定める制度
- 周知の埋蔵文化財包蔵地
- 埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地。包蔵地で土木工事等を行う場合あらかじめ都道府県又は指定都市等の教育委員会に届出しなければならない
- 接道義務
- 建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路(いわゆる公道や位置指定道路等)に2m以上接しなければならない。ただし、条例により道路幅員や接面する幅に、より厳しい制約が課される場合がある
- セットバック
- 土地の接する道路が建築基準法42条2項に該当する幅員4m未満の道路である場合、原則として道路の中心線から2m後退(セットバック)した線が道路境界線とみなされる。セットバック部分は建築物の敷地として利用できない